*追記あります!
介護認定を受けると、半年に1回
市役所の高齢福祉課から介護調査を受ける。
初めての調査はこちら→介護認定訪問調査
そしてあれから半年経ち…
な〜んて言いながら、15分後…

お義母さんお認知症はゆるやかに進行している。
出された3つのうち、
ひとつも思い出すことはできなかった。
帰り際に、調査員の方が
認知症が進むと、そういった症状も現れるらしい。
幸い、お義母さんには現れていない。
介護高齢者を抱た家族は、どうしても家にこもるので
高齢者への虐待を見逃したり
介護人の疲弊に気づかなかったりする。
半年に1回でも、こうして第3者が介入し
調査するのはとてもいい制度だと改めて思った。
<追記>
今回の記事を読んで、
介護認定審査会の審査員をされているtさんから
補足とアドバイスをいただきました。
そして申請から介護認定までの流れを
とてもわかりやすくまとめていただきました。
これから介護認定を考えていらっしゃる方には
とても参考になりますので、ここに追記します。
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【申請】
介護保険を利用したいな~~~と、申請から始まります。
↓
【認定調査】
調査員さんが家庭などを訪問し、
介護を必要とする人の
心身の状態などを調査します。
↓
【主治医の意見書】
お医者さんが病状などを医学的見地でしたためてくださいます。
↓
【一次判定】
認定調査の結果と主治医の意見書をコンピュータにかけて
ロジックに基づき区分をはじき出します
。
↓
【二次判定】
介護認定審査会にて、コンピュータが出した結果が
認定調査時に書かれた特記事項や主治医の意見書の
具体的記載と照らし合わせて、
本当に、これでいいのかな~~~・・・と、
いった具合に審査します。
というわけで、”介護認定審査会”にて、
基準に基づき原則の認定有効期間を決めます。
つまり、審査会で出された区分(介護度)が、
この先いつまで有効か決めるのです。
初回の申請時は、どんな区分でも有効期間が6ヶ月。
でも、その次の更新からは、最長2年の間隔もありえます。
基本的には、その期間に合わせて認定調査が
再び入ることになります。
もちろんその期間内に、症状が変わったり、
その決定に不服があったりしたら、
期間途中でも、区分変更を願い出ることができますし、
その時に調査がまた入ります。。。
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なるほど、初回の介護認定調査の次は
介護の等級にかかわらず6ヶ月で次の調査があるけど
その次からは、常に6ヶ月とは限らないわけですね。
tさん、ありがとうございました(=゚ω゚)ノ
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